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平成19年第8回定例会(第1日12月13日)

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  1. 琴浦町議会 2007-12-13
    平成19年第8回定例会(第1日12月13日)


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    平成19年第8回定例会(第1日12月13日) ────────────────────────────────────────   第8回 琴 浦 町 議 会 定 例 会 会 議 録(第1日)                         平成19年12月13日(木曜日) ────────────────────────────────────────                         平成19年12月13日 午前10時開会 日程第1 会議録署名議員の指名 日程第2 会期決定について 日程第3 諸般の報告について 日程第4 19年陳情第12号 沖縄戦における日本軍の命令・強制・誘導による「集団自決              」の記述を削除、修正させた教科書検定の結果を撤回し、同              記述の速やかな回復を要求する意見書提出についての陳情書 日程第5 19年陳情第13号 島根原子力発電所周辺の断層調査と耐震基準の見直し、及び              原子力に依存しないエネルギー政策の転換を求める陳情書 日程第6 19年陳情第14号 「集団的自衛権」の行使についての政府解釈の変更並びにミ              サイル防衛システム導入に反対し、軍事費・在日米軍への財              政支出を大幅に削減し、地方自治体財源の充実を要求する意              見書提出についての陳情書 日程第7 19年陳情第15号 品目横断的経営安定対策の見直しと、多様な担い手の育成を              求める陳情
    日程第8 19年陳情第16号 日豪をはじめとするEPA路線を転換し自給率の向上と食糧              主権にもとづく農政を求める陳情 日程第9 19年陳情第17号 「JR不採用問題の解決に向けた協議の開始を求める意見書              」の提出を求める陳情書 日程第10 19年陳情第18号 地方財政の強化・拡充、及び財政健全化法の施行にあたって              は地方自治原則の堅持の意見書採択を求める陳情書 日程第11 19年陳情第19号 後期高齢者医療制度をはじめ、高齢者医療制度改悪の中止・              撤回を求める意見書採択を求める陳情書 日程第12 19年陳情第20号 「現行保育制度の堅持・拡充、保育・学童保育・子育て支援              予算の大幅増額」を求める意見書提出の陳情書 日程第13 19年陳情第21号 「保険でより良い歯科医療の実現を求める意見書」採択を求              める陳情書 日程第14 19年陳情第22号 介護療養病床廃止医療療養病床削減計画中止意見書採択              等を求める陳情書 日程第15 19年陳情第23号 地域医療と国立病院の充実に関する陳情書 日程第16 19年陳情第24号 後期高齢者医療制度の中止・撤回に関する陳情 日程第17 議案第 113号 琴浦町職員の自己啓発等休業に関する条例の制定について 日程第18 議案第 114号 琴浦町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正につい             て 日程第19 議案第 115号 琴浦町職員の育児休業等に関する条例の一部改正について 日程第20 議案第 116号 琴浦町職員の給与に関する条例の一部改正について 日程第21 議案第 117号 琴浦町現業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正             について 日程第22 議案第 118号 琴浦町国民健康保険税条例の一部改正について 日程第23 議案第 119号 琴浦町特別医療費助成条例の一部改正について 日程第24 議案第 120号 琴浦町遺児手当支給条例の一部改正について 日程第25 議案第 121号 琴浦町災害遺児手当支給条例の一部改正について 日程第26 議案第 122号 琴浦町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部改正に             ついて 日程第27 議案第 123号 琴浦町農業集落排水事業分担金徴収に関する条例の一部改正に             ついて 日程第28 議案第 124号 琴浦町営住宅管理条例の一部改正について 日程第29 議案第 125号 琴浦町公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部             改正について 日程第30 議案第 126号 平成19年度琴浦町一般会計補正予算(第7号) 日程第31 議案第 127号 平成19年度琴浦町国民健康保険特別会計補正予算(第3号) 日程第32 議案第 128号 平成19年度琴浦町住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算(             第2号) 日程第33 議案第 129号 平成19年度琴浦町農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号             ) 日程第34 議案第 130号 平成19年度琴浦町下水道事業特別会計補正予算(第2号) 日程第35 議案第 131号 平成19年度琴浦町介護保険特別会計補正予算(第3号) 日程第36 議案第 132号 平成19年度琴浦町水道事業会計補正予算(第2号) 日程第37 議案第 133号 字の区域の変更について 日程第38 議案第 134号 字の区域の変更について 日程第39 議案第 135号 琴浦町表彰条例による被表彰者の同意を求めることについて 日程第40 行財政改革調査特別委員会報告について 日程第41 散会       ───────────────────────────────                 本日の会議に付した事件 日程第1 会議録署名議員の指名 日程第2 会期決定について 日程第3 諸般の報告について 日程第4 19年陳情第12号 沖縄戦における日本軍の命令・強制・誘導による「集団自決              」の記述を削除、修正させた教科書検定の結果を撤回し、同              記述の速やかな回復を要求する意見書提出についての陳情書 日程第5 19年陳情第13号 島根原子力発電所周辺の断層調査と耐震基準の見直し、及び              原子力に依存しないエネルギー政策の転換を求める陳情書 日程第6 19年陳情第14号 「集団的自衛権」の行使についての政府解釈の変更並びにミ              サイル防衛システム導入に反対し、軍事費・在日米軍への財              政支出を大幅に削減し、地方自治体財源の充実を要求する意              見書提出についての陳情書 日程第7 19年陳情第15号 品目横断的経営安定対策の見直しと、多様な担い手の育成を              求める陳情 日程第8 19年陳情第16号 日豪をはじめとするEPA路線を転換し自給率の向上と食糧              主権にもとづく農政を求める陳情 日程第9 19年陳情第17号 「JR不採用問題の解決に向けた協議の開始を求める意見書              」の提出を求める陳情書 日程第10 19年陳情第18号 地方財政の強化・拡充、及び財政健全化法の施行にあたって              は地方自治原則の堅持の意見書採択を求める陳情書 日程第11 19年陳情第19号 後期高齢者医療制度をはじめ、高齢者医療制度改悪の中止・              撤回を求める意見書採択を求める陳情書 日程第12 19年陳情第20号 「現行保育制度の堅持・拡充、保育・学童保育・子育て支援              予算の大幅増額」を求める意見書提出の陳情書 日程第13 19年陳情第21号 「保険でより良い歯科医療の実現を求める意見書」採択を求              める陳情書 日程第14 19年陳情第22号 介護療養病床廃止医療療養病床削減計画中止意見書採択              等を求める陳情書 日程第15 19年陳情第23号 地域医療と国立病院の充実に関する陳情書 日程第16 19年陳情第24号 後期高齢者医療制度の中止・撤回に関する陳情 日程第17 議案第 113号 琴浦町職員の自己啓発等休業に関する条例の制定について 日程第18 議案第 114号 琴浦町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正につい             て 日程第19 議案第 115号 琴浦町職員の育児休業等に関する条例の一部改正について 日程第20 議案第 116号 琴浦町職員の給与に関する条例の一部改正について 日程第21 議案第 117号 琴浦町現業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正             について 日程第22 議案第 118号 琴浦町国民健康保険税条例の一部改正について 日程第23 議案第 119号 琴浦町特別医療費助成条例の一部改正について 日程第24 議案第 120号 琴浦町遺児手当支給条例の一部改正について 日程第25 議案第 121号 琴浦町災害遺児手当支給条例の一部改正について 日程第26 議案第 122号 琴浦町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部改正に             ついて 日程第27 議案第 123号 琴浦町農業集落排水事業分担金徴収に関する条例の一部改正に             ついて 日程第28 議案第 124号 琴浦町営住宅管理条例の一部改正について 日程第29 議案第 125号 琴浦町公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部             改正について 日程第30 議案第 126号 平成19年度琴浦町一般会計補正予算(第7号) 日程第31 議案第 127号 平成19年度琴浦町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)
    日程第32 議案第 128号 平成19年度琴浦町住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算(             第2号) 日程第33 議案第 129号 平成19年度琴浦町農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号             ) 日程第34 議案第 130号 平成19年度琴浦町下水道事業特別会計補正予算(第2号) 日程第35 議案第 131号 平成19年度琴浦町介護保険特別会計補正予算(第3号) 日程第36 議案第 132号 平成19年度琴浦町水道事業会計補正予算(第2号) 日程第37 議案第 133号 字の区域の変更について 日程第38 議案第 134号 字の区域の変更について 日程第39 議案第 135号 琴浦町表彰条例による被表彰者の同意を求めることについて 日程第40 行財政改革調査特別委員会報告について 日程第41 散会       ───────────────────────────────                  出席議員(20名)       1番 藤 堂 裕 史        2番 藤 本 則 明       3番 高 塚   勝        4番 川 本 正一郎       5番 小 椋 正 和        6番 手 嶋 正 巳       7番 新 藤 登 子        8番 金 田   章       9番 武 尾 頼 信        10番 青 亀 壽 宏       11番 坂 本 正 彦        12番 定 常 博 敬       13番 前 田 智 章        14番 桑 本   始       15番 井 木   裕        16番 山 下 一 成       17番 大 田 友 義        18番 御 崎   勤       19番 石 賀   栄        20番 福 本 宗 敏        ───────────────────────────────                  欠席議員(なし)        ───────────────────────────────                  欠  員(なし)        ───────────────────────────────                 事務局出席職員職氏名  事務局長 ───── 大 田 順 子   係長 ─────── 阿 部 信 恵       ─────────────────────────────               説明のため出席した者の職氏名  町長 ─────── 田 中 満 雄  副町長兼商工観光課長  山 下 一 郎  総務課長 ───── 松 岡 義 雄  企画情報課長 ──── 手 嶋 一 夫  商工観光課長補佐 ─ 田 中   肇  税務課長 ────── 中 原 成 文  町民生活課長 ─── 橋 井   操  健康福祉課長 ──── 森   美奈子  建設課長 ───── 有 福 正 壽  上下水道課長 ──── 永 田 温 美  会計管理者兼出納室長 米 田 幸 博  分庁管理課長 ──── 坂 口 勝 康  農業委員会事務局長  山 根 礼 子  教育長 ─────── 永 田   武  教育総務課長 ─── 中 波 仁 美  社会教育課長 ──── 大 谷 博 文  人権・同和教育課長  澤 田 豊 秋  学校給食センター所長  中 山 美津江       ─────────────────────────────── ◎午前10時00分開会 ○議長(福本 宗敏君) 皆さん、おはようございます。ただいまの出席議員は20名であります。定足数に達しておりますので、これより平成19年第8回琴浦町議会定例会を開会いたします。  直ちに本日の会議を開きます。  本日届け出のあった事故者は、議員ではありません。当局では、農林水産課長の前田順一君が災害査定のため欠席する旨の連絡がありました。  本日の日程は、あらかじめお手元に配付している議事日程表のとおりであります。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第1 会議録署名議員の指名 ○議長(福本 宗敏君) 日程第1、会議録の署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は、会議規則第118条の規定により、議長において、10番、青亀壽宏君、11番、坂本正彦君を指名いたします。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第2 会期決定について ○議長(福本 宗敏君) 日程第2、会期についてを議題といたします。  お諮りいたします。今期定例会の会期は、お手元の会期日程案のとおり、本日から20日までの8日間としたいと思います。これに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(福本 宗敏君) 御異議なしと認めます。よって、今期定例会の会期は、会期日程案のとおり、本日から20日までの8日間と決定いたしました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第3 諸般の報告について ○議長(福本 宗敏君) 日程第3、諸般の報告及び会議規則第119条の規定により、9月定例会において議決された議員派遣については、別紙報告書のとおりであります。なお、県外視察研修につきましては、参加者の代表として井木裕君に報告を求めます。  井木議員、報告をお願いします。 ○議員(15番 井木 裕君) 琴浦町議会議員県外視察研修の報告について報告させていただきます。  平成19年10月25日から26日、2日間。愛媛県内子町。視察議員は、御崎勤、井木裕、桑本始、前田智章、坂本正彦、武尾頼信、金田章、新藤登子、手嶋正巳、小椋正和、高塚勝、藤本則明、藤堂裕史、以上でございます。  視察項目といたしましては、1日目はまちづくりシンボルプロジェクト)について、2日目が道の駅「内子フレッシュパークからり」についてでございます。中身の内容についてでございますけども、皆さんのお手元の中に配付してありますとおりでございます。内子町と琴浦町との比較等がございます。  それで、最後にですけども、「視察を終えて」ということで、参加された議員さんとの協議の結果を報告させていただきます。  内子町は、琴浦町と人口、予算規模が同じぐらいの町であるが、高齢化率は32.4%と非常に高く、高齢化が進んでいる。総面積は299.50平方キロで琴浦町の2.14倍である。  田・畑の面積は33.07平方キロで琴浦町と同じくらいであるが、県外からの観光入り込み客数は80万人になるとのことであった。  まちづくりシンボルプロジェクト)の取り組みにより、自然と共生するエコロジータウン景観まちづくり、農林業の振興、滞在型観光地を目指し多様な交流ビジネスを行っている。  また、地域が元気で頑張らないとまちづくりはできないとの考えから、自治組織の構築を目指し、自治会制度をスタートさせ、町民の「自治力」「自治意識」の向上(自己決定・自己責任)、計画行政の推進(陳情行政からの脱却)、内子町独自の地方分権の推進(住民の住民による住民のための地域づくりを推進し、地区住民の自信と誇り、生きがいをつくる)を進めている。  平成19年7月に内子町新基本構想で、1から10までの分でございます。1つ、うちこんかいプロジェクト(移住促進、企業誘致プロジェクト)、2、農林業再生プロジェクト、3、内子町ツーリズムプロジェクト、4、エコエコプロジェクト環境まちづくり)、5、景観まちづくりプロジェクト、6、内子教育改革プロジェクト、7、健康づくりプロジェクト、8、元気商店街プロジェクト、9、自治システム構築プロジェクト、10、行財政改革プロジェクト。上記のプロジェクト10(重点施策)が掲げられているが、民間と協働として町を挙げての取り組みが計画されている。  内子町では、自治組織を使った取り組み、プロジェクトでの重点的な取り組みなど、大変参考になるものがありました。  琴浦町もたくさんの資源があるので、それを生かしながら琴浦町に来てもらう方策を考え、観光と地域資源を有機的に結びつけて地域活性化を図る必要があると感じた。  また、広報うちこは、月に2回発行、ページ数としては24ページから30ページぐらいで、議会定例会のあらましや社会福祉協議会などのことも掲載してあり、見やすいものになっていた。琴浦町も配布物がたくさんあり、それらを一本化することを検討する必要がある。以上でございます。 ○議長(福本 宗敏君) その他については、時間の都合上、お手元に配付しております報告書をごらんいただくことで報告にかえさせていただきたいと思います。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第4 19年陳情第12号 から 日程第16 19年陳情第24号 ○議長(福本 宗敏君) 日程第4、19年陳情第12号から日程第16、19年陳情第24号までの請願・陳情の付託を行います。  今期定例会において受理した請願・陳情は、会議規則第92条、第95条の規定により、お手元に配付している請願・陳情文書表のとおり、それぞれの常任委員会に審査付託いたします。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第17 議案第113号 から 日程第39 議案第135号 ○議長(福本 宗敏君) 日程第17、議案第113号から日程第39、議案第135号までの23議案を一括議題といたします。  提案者の提案理由の説明を求めます。  町長、田中満雄君。 ○町長(田中 満雄君) おはようございます。師走を迎えました。何かと心せわしい中でありますが、あるいはまた忙しい中でありますけれども、議員の皆さんには、全員の皆さんに御出席を賜りましてありがとうございました。  それでは、本議会に提案いたしております議案につきまして提案の理由を説明させていただきます。  初めに、議案第113号の琴浦町職員の自己啓発等休業に関する条例の制定についてでありますが、地方公務員法の改正によりまして新たに自己啓発等休業制度が創設されたことに伴いまして、法から委任を受けている必要な事項について条例で定めるものであります。この自己啓発等休業制度は、大学等への修学または国際貢献活動への参加のための無給での休業について、3年間を上限にして認めるというものでございます。  次に、議案第114号でございます。琴浦町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正についてでありますが、これは地方公務員育児休業等に関する法律の改正に伴い、新たに創設された育児短時間勤務制度に対応するため、必要な改正を行うものであります。新たに規定された育児短時間勤務についてでありますが、これは小学校就学前の子供を養育するために、勤務の形態を1週間当たり20時間、24時間あるいは25時間などと定めて勤務するもので、この間の給与については勤務時間の割合に応じて支給するものであります。また、職員が短時間勤務をするために処理できなくなる業務に従事させるために、非常勤の短時間勤務職員を任用することができることとされたものでございます。
     次に、議案第115号、琴浦町職員の育児休業等に関する条例の一部改正についてでありますが、これは地方公務員育児休業等に関する法律の改正に伴い、先ほど説明しました育児短時間勤務制度に関する条項の追加等及び育児休業をした職員の職場復帰後における号給の調整の変更など、必要な改正などを行うものであります。復職後の号給の調整について、これまでは育児休業期間中について2分の1の期間を勤務したものとみなして調整をしてまいりました。法の施行日以降の分につきましては、この期間をすべて勤務したものとみなして調整をするよう改正するものでございます。  次に、議案第116号でございます。琴浦町職員の給与に関する条例の一部改正についてでありますが、これは、ことしの人事院勧告に準じたもので、給料表のうち初任層に係る部分を改定、第2子目以降の子供に係る扶養手当につきまして月額500円を増額、勤勉手当の支給率について0.05月分を増額するもので、それぞれことし4月1日から遡及して適用するものであります。また、あわせて地方公務員育児休業等に関する法律の改正に伴い、先ほど説明しました育児短時間勤務職員に関する規定を追加、その他必要な改正を行うものであります。  次に、議案第117号、琴浦町現業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正についてでありますが、これは地方公務員法の一部改正に伴いまして創設されました自己啓発等休業に関する規定を現業職員にも追加をいたしまして、地方公務員育児休業等に関する法律の改正に伴い、育児短時間勤務に関する規定を追加するなど、必要な改正を行うものであります。  次に、議案第118号、琴浦町国民健康保険税条例の一部改正についてであります。これは、健康保険法等の一部を改正する法律等の関係法令の改正により新たな高齢者医療制度が創設され、平成20年4月1日から実施されます。このことに関連し、地方税法の一部も改正され施行されることになり、琴浦町国民健康保険税条例の改正も必要となるものであります。改正の内容につきましては、老齢等年金給付の支払いを受けておられます65歳以上の国民健康保険の被保険者であります世帯主に納付いただいています国民健康保険税原則特別徴収の方法によって納付いただくよう改正するものであります。  次に、議案第119号、琴浦町特別医療費助成条例の一部改正についてであります。これは、鳥取県特別医療費助成条例の一部改正に伴い、本条例の一部を改正するもので、平成16年度より県において検討がなされてきたもので、将来的に持続可能な制度とするために今回見直しがなされたものであります。主な改正点は、重度心身障害者・精神障害者の方について、現行の全額助成から所得制限を導入し、基準額以上の所得のある方については対象外とさせていただくとともに、住民税非課税世帯の方については従来どおり全額助成とし、課税世帯の方については所得に応じた自己負担制度を導入するものであります。また、小児医療費の通院について、対象年齢を現行の5歳未満から小学校就学前まで引き上げようとするものであります。  次に、議案第120号、琴浦町遺児手当支給条例の一部改正について及び議案第121号、琴浦町災害遺児手当支給条例の一部改正についてでありますが、これらはいずれも学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴い「盲学校、聾学校、養護学校」という用語が「特別支援学校」と変更されたことにより、条文中の用語を整理するものであります。  次に、議案第122号、琴浦町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部改正についてでありますが、し尿手数料につきましては、平成9年に改定して以降、し尿収集量の減及び燃料の高騰等により手数料の改定を行うもので、基本料金を1,750円から1,950円に、超過料金については90リットルにつき875円を975円に改めるため、本条例の一部を改正するものであります。現在の中部地区管内では、既に倉吉市、三朝町、北栄町が改定を実施済みであります。湯梨浜町でも12月議会で提案し、来年4月から実施予定ということを聞いているところであります。  次に、議案第123号、琴浦町農業集落排水事業分担金徴収に関する条例の一部改正についてでありますが、これは学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴い「聾学校、盲学校、養護学校」という用語が「特別支援学校」と変更されたことにより、条文中の用語を整理するものであります。また、分担金の減免基準のうち、該当する施設がない項目(郵政・国有林野等事業特別会計に属する行政財産)を削除するものであります。  次に、議案第124号、琴浦町営住宅管理条例の一部改正についてでありますが、建てかえ住宅建設に伴いまして、きらり団地に6戸を追加するものであります。  次に、議案第125号、琴浦町公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正についてでありますが、これは地方公務員法の一部改正に伴い創設された自己啓発等休業に関する規定を追加し、地方公務員育児休業等に関する法律の改正に伴い、育児短時間勤務に関する規定を追加するなど、必要な改正を行うものであります。  以上の13議案につきましては、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、本議会の議決を求めるものであります。  次に、議案第126号、平成19年度琴浦町一般会計補正予算(第7号)についてでありますが、今回の補正は、6,163万円を追加し、総額を105億3,226万9,000円とするものであります。歳出予算の主な内容は、行政システム改修委託料、特別医療費、農協施設整備支援交付金、災害復旧費、公債費等の増額、また、町道釛上野線舗装改修工事、下水道事業特別会計繰出金、町営住宅造成・建築工事等の減額であります。また、歳入の主な内容は、地域住宅交付金、災害復旧費補助金、義務教育施設整備事業債借換債等の増額、また、強い農業づくり交付金、町営住宅建設事業債等の減額であります。繰越明許費は、第2表、繰越明許費のとおり、地方債の補正は、第3表、地方債補正のとおりであります。  次に、議案第127号、平成19年度琴浦町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)についてでありますが、歳出では、主に老人保健拠出金の増額、平成20年度国民健康保険証カード化に伴う諸費用、特定健診事業の端末機購入等に伴い増額となるもので、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ191万5,000円を増額をいたしまして、歳入歳出予算の総額をそれぞれ23億8,301万円とするものであります。  次に、議案第128号、平成19年度琴浦町住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算(第2号)についてでありますが、これは歳入歳出それぞれ74万円を追加をいたしまして、歳入歳出予算の総額を1億966万9,000円とするものであります。歳出につきましては、公債費74万円の増額です。これは、昨年度1件の繰り上げ償還がありまして、その処理が本年度になされたため、長期債元金の増額と長期債利子の減額によるものであります。歳入につきましては、県支出金74万円の増額であります。これは特定助成金の利子補給でありますが、増額によるものであります。  次に、議案第129号、平成19年度琴浦町農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)でありますが、歳入歳出それぞれ481万8,000円を追加をし、歳入歳出予算の総額を4億7,994万円とするものであります。補正予算の歳入の主なものは、一般会計繰入金497万6,000円の減額と、消費税還付金による雑入559万4,000円、農林水産業債420万円の増額によるものであります。歳出の主なものは、工事請負費、補償補てん及び賠償金445万円と需用費ほか86万9,000円の増額に、賃金、委託料ほか50万1,000円の減額であります。  次に、議案第130号、平成19年度琴浦町下水道事業特別会計補正予算(第2号)でありますが、歳入歳出それぞれ8,199万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を10億2,727万4,000円とするものであります。補正予算の歳入の主なものは、国庫補助金、雑入、下水道事業債8,926万8,000円の増額と、一般会計繰入金727万2,000円の減額であります。歳出の主なものは、下水道の整備促進を図るため、整備費7,868万8,000円と維持管理費330万8,000円の増額によるものであります。  次に、議案第131号、平成19年度琴浦町介護保険特別会計補正予算(第3号)についてでありますが、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4,087万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ17億7,357万6,000円とするものであります。主な内容は、総務費を39万5,000円増額、保険給付費を4,000万円増額、地域支援事業費を4万9,000円減額、そして予備費を53万2,000円増額するものであります。  次に、議案第132号、平成19年度琴浦町水道事業会計補正予算(第2号)でありますが、損益勘定の収益的収入におきましては、営業収益、営業外収益の303万円を増額し、収益的支出の主なものでは、営業費用の390万2,000円を増額するものであります。資本勘定の資本的収入では、工事負担金の556万円の増額をするもので、資本的支出につきましては、建設改良費1,375万9,000円を増額するものであります。  次に、議案第133号、字の区域の変更についてでありますが、これは、琴浦町大字田越地内等の単県農業農村整備事業田越地区の1ヘクタールの圃場整備工事の換地に伴いまして、字区域を変更するものであります。この変更を行うことについて、地方自治法第260条第1項の規定により、本議会の議決を求めるものであります。  次に、議案第134号、字の区域の変更についてでありますが、これは、琴浦町大字倉坂地内等の小田股地区土地改良事業共同施行の11ヘクタールの圃場整備工事の換地に伴い、字区域を変更するものであります。この変更を行うことについて、地方自治法第260条第1項の規定により、本議会の議決を求めるものであります。  最後に、議案第135号、琴浦町表彰条例による被表彰者の同意を求めることについてでありますが、これは、長年にわたり消防団員として職務に精励され、住民の安全確保と防災意識の高揚に貢献していただきました武尾俊信さんほか3名の方の表彰について、琴浦町表彰条例第8条第1項の規定により、本議会の同意を求めるものであります。  以上、提案理由を説明いたしました。  議案の内容につきましては、議案第113号、114号、115号、116号、126号、135号の6議案につきましては総務課長に、議案第118号につきましては税務課長に、それから119号、127号の2議案につきましては町民生活課長に、議案第128号については人権・同和教育課長に、議案第129号、130号、132号の3議案については上下水道課長に、議案第131号については健康福祉課長にそれぞれ説明をさせますので、よろしく御審議くださいまして、議決を賜りますようお願いをいたしまして提案理由の説明を終わります。 ○議長(福本 宗敏君) 続いて、議案第113号、琴浦町職員の自己啓発等休業に関する条例の制定についてから、議案第116号、琴浦町職員の給与に関する条例の一部改正についてまでの4件について、総務課長に内容説明を求めます。  総務課長、松岡義雄君。 ○総務課長(松岡 義雄君) それでは、議案第113号、琴浦町職員の自己啓発等休業に関する条例の制定について説明させていただきたいと思います。2ページをお開きいただきたいと思います。この条例につきましては、地方公務員法の一部の改正ということでありますが、職員の自己啓発及び国際協力の機会を提供するということで、職員の自発的な大学等課程の履修、それから国際貢献活動を行うということで定められております。  2条に自己啓発等休業の承認ということであるわけですが、これにつきましては、先ほど申し上げましたように大学の課程ということで、国内外の大学、あるいは専修学校とかそういうものが入っておりますし、あと国際貢献活動について、国際協力の促進に資する外国への奉仕活動、そういうものの参加を認めるということであります。  3条につきましては自己啓発等休業の期間でありますが、休業期間は3年以内ということでございます。  4条につきましては大学等の教育施設ということで、先ほど申し上げました大学、大学院とか、大学の大学とか、あるいは短大、専修学校というようなものが入っております。  それから、5条につきましては奉仕活動ということで上げておりますが、これにつきましては国際協力機構が実施する例えば開発途上地域での奉仕活動、それから特定非営利活動法人が実施する外国での奉仕活動、そういうようなものが含まれております。  第6条の自己啓発等休業の承認の申請でありますが、これについては、申請方法といいますか、そういうようなものを上げております。  7条につきましては自己啓発等休業の期間の延長、これにつきましては3年を超えない期間でということで延長を認めるというようなことであります。  8条につきましては自己啓発等休業の承認の取り消し事由ということでありますし、9条につきましては職場復帰、10条につきましては報告ということで、休業者が任命権者への報告をしなければならないということであります。  それから、11条でありますが、職場復帰後における号給の調整ということで、100分の100以下というようなことであります。  それから、議案第114号でありますが、琴浦町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正ということであります。5ページをはぐっていただきたいと思いますが、これにつきましては法律の改正ということでありますが、この制度につきましては、次の議案第115号で琴浦町職員の育児休業等に関する条例でも説明させていただくわけですが、大きな改正点は、先ほどもありましたように育児短時間勤務職員、あるいは任期つき短時間勤務職員、その休暇と、それから任用を認めることができるというふうに御理解いただきたいと思っております。育児短時間勤務職員につきましては、小学校就学前の子供を養育するために1週間の勤務日を制定して認め、そして給与等については、その勤務時間に合わせて支給するということであります。それから任期つきの短時間勤務職員については、その育児短時間勤務職員の業務を処理するために採用することができるということであります。  まず2条については、1週間当たりの勤務時間、先ほどありましたように20時間なり24、25というような、そういう時間が設定できるということですし、あと文言の整理も行っております。それから任期つきの短時間勤務職員につきましての規定もあるわけですが、1週間当たり32時間を超えない範囲で任用することができるということであります。  それから、3条につきましては週休日及び勤務時間の割り振りということで、職員の週休日についての規定を設けております。月曜日から金曜日の間に週休日を設けることができるということでありますし、また、1日の勤務時間の規定についても8時間を超えない範囲で割り振るということです。  4条につきましては、ここに4週ごとの週休日についての規定をうたっております。その期間で8日以上ということであります。  それから、7条につきましては正規の勤務時間以外の時間に勤務させることについての規定ということで、特に公務の運営上著しい支障を生じる場合に限定する規定をここに追加として設けておるところです。  それから、12条の年次有給休暇についてのここは規定を設けております。20日以内ということですし、それから18条につきましては、非常勤職員の勤務時間、休暇ということで、文言の整理等を行っております。  次に、議案第115号であります。琴浦町職員の育児休業等に関する条例の一部改正ということであります。はぐっていただきまして8ページをお願いしたいと思いますが、これも法律の一部改正に伴うものであります。国は子育てに力を入れているということで、こういう改正になったかと思っております。  まず1条でありますが、少子化対策を求める中で、公務において長期間にわたる育児なり仕事の両立が可能になるようにということで、育児のための短時間勤務制度が導入されております。そのことについての必要事項を第1条に設けております。  あと、第2条につきましては育児休業をすることができない職員の規定、それから3条は再度育児休業をすることができる特別の事情というようなものを上げておりますし、それから5条につきましては育児休業の承認の取り消し関係。6、7、この辺は文言の整理。  8条につきましては職場復帰後における給与の関係であります。その号給の調整ということで、今までは育児休業をとっておりますと100分の50ということだったわけですが、8月1日以降は100分の100を認めるということであります。  それから、9条から15条にかけましては、育児短時間勤務についての規定を上げさせていただいております。この辺は、育児短時間勤務のできない職員とできる職員の規定とか、勤務形態とか、あるいは承認等の請求の手続、あるいは承認の取り消しですね、そういうようなものを15条の辺に上げさせていただいて、16条につきましては短時間勤務職員の任用についてというような項目、それから17から18につきましては部分休業について、これ1日2時間以内というようなことがありますので、そういうものを上げておるところであります。  次に、116号であります。琴浦町職員の給与に関する条例の一部改正ということでございます。これは、はぐっていただきまして14ページ、人事院勧告によります給与改正に伴うということで4月1日より実施ということでありますが、2条には給与関係を上げております。これ官民較差1,352円というような数字が出ておりまして、それの是正であります。  4条でありますが、昇給等の基準であります。これは、今回、初任給を中心に若年層に限定した俸給表の改正、中高年層は据え置きであります。給料表が変わりますのは1から3級ということで、主事級が主に対象になっております。  それから、9条であります。はぐっていただきまして、扶養手当の項目があるわけですが、今回、2子、3子についても500円アップということで出ております。  それから、あとは通勤手当なり、これは先ほどありました育児短時間勤務職員等についての通勤あるいは時間外等が出ております。  それから、20条でありますが、勤勉手当ということで、現在4.45月の賞与が出ておるわけですが、それを年間4.5ということで、0.05月の引き上げでございます。これにつきましては4月1日からということでございます。  あと16、17ページの辺から給料表等を掲載させていただいとるところであります。  以上であります。よろしくお願いいたします。 ○議長(福本 宗敏君) 次に、議案第118号、琴浦町国民健康保険税条例の一部改正について、税務課長の内容説明を求めます。  税務課長、中原成文君。 ○税務課長(中原 成文君) そういたしますと、議案第118号の琴浦町国民健康保険税条例の一部改正についての内容説明をいたします。  この議案につきましては、お手元の方に「琴浦町国保税条例の主な改正内容」として資料を配付させていただいておりますので、まず最初にそちらの方で御説明をさせていただきます。この議案につきましては、先ほど田中町長の方で説明をされたとおりでございますが、資料により説明をします。  それでは、資料の1ページでございますが、関係条文としておりますところの第1番目ですが、9条、10条でございますが、第1番目です。これは税の徴収方法といたしまして、特別徴収による以外に普通徴収を行うことを、また、その納期を8期とする旨を記述したところでございます。  次に、第12条でありますが、2番目の項目でございます。これは特別徴収の対象者について記述しているものでございます。特別徴収の対象となる者につきましては、老齢等年金給付を受けておられる方であります。加えまして65歳以上75歳未満である国民健康保険の被保険者の世帯主である旨を記述したものでございます。  次に、13条、2ページでございますが、これは、特別徴収義務者につきましては老齢年金等を支給する年金保険者とすることを記述したものでございます。  次に、4項目めでございますが、第16条であります。これは21年度以降、要は20年4月1日に既に65歳以上になっておられまして、21年度以降につきましては、それまでの特別徴収であった対象者は、それ以降も特別徴収の方法で保険料をお支払いいただくという旨の記述をしたものでございます。  次に3ページでございます。第17条になりますが、5項目めでございます。これにつきましては、新たに65歳になられた方について特別徴収としての仮徴収の方法を記述したものであります。いずれにいたしましても、年金からの引き去りにつきましては、年金額が18万円以上であること、あわせまして介護保険料と国民健康保険税を合計した額が老齢年金等年金支払い額の2分の1を超えないことが条件となるものでございます。  そういたしますと、議案の22ページをごらんいただきたいと思います。3条につきましては、読みかえるものでございます。  9条と10条につきましては、先ほど資料によって御説明をさせていただいた内容でございます。  はぐっていただきまして第11条でございます。これは新たな条文ができたことで読みかえることになるものでございます。  12条につきましては、先ほど資料で御説明をさせていただいた内容で、特別徴収について述べたものでございます。  第13条につきましても、資料で説明をさせていただいた内容でございます。  第14条につきましては、年金保険者の納入義務を規定したものでございます。  第15条でございますが、これは資格喪失に関する通知義務について記述されたものでございます。  第16条でございますが、これは既に65歳以上になっている方について、9月末でございますが、年金は8月期になるわけですが、までは特別徴収である仮徴収として年金引きをする旨の記述であります。なお、特別徴収と仮徴収という文言が出てまいりますけども、これにつきましては、特別徴収の一つとして仮徴収があると。なら仮徴収はどういうことかと申しますと、税を賦課いたします所得が確定いたしますのが6月になってまいりますので、それから町の方から年金支払い者の方へ通知を、約2カ月かかりますので、9月末までについては仮徴収を行うと。特別徴収で年金引きをいたしますが、9月末までは仮徴収ですよということで御理解いただいたらよろしいかと思います。よろしくお願いいたします。  第17条でございますが、新たに65歳以上となられた方につきましては、それぞれ65歳になられた月によって、4月から9月まで、あるいは6月から9月まで、8月から9月までは仮徴収をするという旨を記述したものでございます。  第18条は、何かの理由で年金が支給されなくなった方については普通徴収を行う旨の記述でございます。18条の2項でございますが、これは過払い金などがあった場合につきまして、未納分等に充当する旨の記述でございます。  第19条以下でございますが、これにつきましては、条例につきまして、条文の挿入あるいは字句の挿入等があったことにつきまして読みかえられることになったものでございますので、よろしくお願いいたします。  なお、施行日につきましては、平成20年4月1日でございます。  以上で説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(福本 宗敏君) 次に、議案第119号、琴浦町特別医療費助成条例の一部改正について、町民生活課長に内容説明を求めます。  町民生活課長、橋井操君。 ○町民生活課長(橋井 操君) それでは、議案第119号の琴浦町特別医療費助成条例の一部改正について説明をさせていただきます。  お手元の方に「特別医療費助成条例の制度改正について」というものをお配りをしとると思いますけれども、それをまず最初に見ていただきまして、今回の制度改正の内容についてわかりやすく書いたつもりでございます。  最初に、上の方ですけれども、従来、身障、重度、精神という方につきましては一部負担金はなかったわけですけれども、今回、所得制限を導入をするものでございます。所得制限の額につきましては、横に書いておりますように、扶養親族の数によりまして所得額が変わってまいります。それから、さらにそれ以下の方について所得に応じた自己負担制度の導入ということで、原則は1割負担ではありますけれども、町民税非課税世帯の方については従来どおり通院、入院とも無料。それから町民税の本人非課税者、課税世帯ではありますけれども、本人が非課税の方については、通院が月に1,000円であるとか入院5,000円、それ以外の方につきましては通院が2,000円なり、入院の場合が月に1万円というようなことになりますが、院外薬局については従来どおり無料ということでございます。それから、若干、ア、イということでいろいろ除外規定等を書いております。  それから、次に特定疾病、ひとり親、小児の方でございますけれども、今回の改正につきましては、小児の通院について就学前まで拡大をしますけれども、さらに低所得者の入院、これは非課税世帯の方ですけれども、入院時には、今まで1日1,200円ということでございましたけれども、これを15日以降、16日目以降は無料とするものでございます。主なものでございます。  条文について説明をさせていただきます。30ページでございますが、第2条でございます。第1号、これは後期高齢者制度ができましたので、住所地特例の件を盛り込んだものでございます。それから2条の3号についても、これは後期高齢者の新たな独立した制度ということで、住所地特例の関係を設けたものでございます。2項の7号、一番下の方ですけれども、老人保健法が高齢者の医療の確保に関する法律に変わったということで改正するものでございます。  はぐっていただきまして第3条でございます。これは助成のことをうたっておるわけですけれども、従来、通知等に基づいておったもの、他の給付がある場合は特別医療費の助成は他法優先ですよという規定が通知等でやられているわけですけれども、今回明文化をするということで、第1項はそういうことでございます。  それから、第2項については助成額は云々ということでございますが、これは全額助成のことについて記述をしております。これは身障なり知的なり精神の方についての一部負担の助成について、全額ですよという規定でございます。アが非課税世帯の方ですよという規定でございますし、イが境界層の該当者、この方についても全額助成をしますということでございます。2号についてでございますけれども、これは、それ以外の方については一部負担金を負担していただきますという規定でございます。  3項につきましては、身障なり知的、精神の方についての一部負担金の額を設けておるものでございまして、31ページから次のページにかけてうたっております。これが原則1割の負担をしていただきますという規定でございます。ただ、一番最後の方に書いておりますけれども、月額負担上限額を定めますよということで、先ほど説明しましたけれども、所得に応じてといいますか、町民税が課税されていない、いるということで、入院、入院外等限度額を定めておりますし、さらに人工透析でありますとか統合失調症、そういう方は一部負担金は要りませんと、全額助成しますという規定でございます。  4項については、従来どおり特定疾病なり、ひとり親、小児の関係の通院、それから入院の金額、従来と同様でございます。  5項については、1号については5回目以降無料ですよという規定は今までと変わりませんけれども、2号が新しく設けられたものでございまして、同一の医療機関に16日以上入院された場合は16日以降は要りませんよという規定でございます。  それから、6項につきましては、ここは人工透析の方の規定でございまして、大体月に1万円、今まで1万円でございましたけれども、上位所得者については2万円を上限ということに変わってまいります。  はぐっていただきまして7項でございます。ここは特定疾病とひとり親の方について述べておるものでございまして、老齢福祉年金等の受給権を持っておられる方で、琴浦町内にはおられんと思いますけれども、そういう規定で入院について1,200円のところを500円に減額しようというような規定で、従来と変わっておりませんけれども、前項が削除になった関係で、この7項に挿入がされたというようなことでございます。  それから、8項でございますけど、これは一部負担金は1日530円云々と言っておりますけれども、あくまでも負担割合ですよと、530円を超えない場合もあるということで、被保険者の負担割合を乗じて得た額が上限ですよという言い方でしております。  それから、9項については、それぞれ個別の医療機関ごとに、この負担額530円なり1,200円なり、それから16日以降の入院等についての規定は、それぞれの医療機関ごとに見ますということでございます。この規定も従来と変わりありません。  それから、第4条の助成の方法ですけれども、これも身障と重度、精神の方についての規定でございます。2項の方に、今まで町長に提出しなければならないという規定がございましたけれども、今度は請求書は要らなくて、併用レセプトで行うという関係で、その規定をとっております。それから、一部負担金の支払い方法については、これは個人の方がやはり一部負担金は窓口に払ってくださいという規定でございます。  8条については文言の整理でございます。  それから、33ページから裏にかけてでございますけれども、これは別表を改めるものでございまして、これがいわゆる所得制限の規定でございます。前年所得云々ということで、扶養者の数に応じて限度額を定めるものでございます。アですね。イについては、65歳から75歳未満の方についての規定でございまして、障害者等の方であって、後期高齢者医療に加入されない場合については、特別医療から除く規定でございます。それから、2号、3号についても、所得制限なり、その除外規定を盛り込んだものでございます。6号については、これは小児の方の通院を就学前まで拡大したことに伴って改正をするものでございます。  以上で説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いします。 ○議長(福本 宗敏君) ここで10分間暫時休憩いたします。                午前11時01分休憩       ───────────────────────────────                午前11時14分再開 ○議長(福本 宗敏君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。  次に、議案第126号、平成19年度琴浦町一般会計補正予算(第7号)について、総務課長に内容説明を求めます。
     総務課長、松岡義雄君。 ○総務課長(松岡 義雄君) それでは、議案第126号、平成19年度琴浦町一般会計補正予算(第7号)ということで、説明をさせていただきたいと思います。  6,163万円を追加いたしまして105億3,226万9,000円とするものでございます。  歳出から説明をさせていただきたいと思います。11ページをお開きいただきたいと思います。歳出ということで、総務費であります。  入りますまでに、ここに給与関係あるいは手当、共済費等が出てきますが、それにつきましては異動なり、あるいは人勧等、あるいは精査等によるものということで御理解をいただきたいと思っております。  一般管理費721万円の減額。これは4番の共済費でありますが、926万ということで、精査によるものが主であります。それから9番の旅費につきましては、アカデミー、自治研というようなものの特別旅費であります。11番の需用費でありますが、145万円。これにつきましては燃料費、修繕料等であります。これはガソリン、灯油代、車等の修繕というものでございます。19番の負担金補助及び交付金24万5,000円、これにつきましては下水道の受益者負担、それから町村職員採用資格試験の負担金等であります。  財産管理費20万円の増であります。22番の補償補てん及び賠償金ということで、補償金を組んでおりますが、これにつきましては、運動会等でのけがを5人ほどされましたので、それの賠償であります。  CATV管理費1万5,000円の増。  企画費6万4,000円の増。これは8番の報償費で組んでおりますが、琴浦音頭、あるいは琴浦町の鳥、そういうものの検討委員会を行いたいということで組ませていただいております。  電算機管理費、電算機の管理費であります。1,391万1,000円。13番の委託料であります。これは行政システムの改修委託ということで、特別医療なり、あるいはカード化なり、後期高齢医療システム、そういうものが入っております。  分庁管理費18万3,000円の増であります。11番の需用費、放送設備等の修繕でございます。  はぐっていただきまして12ページ、税務総務費130万5,000円の減額であります。13番の委託料でありますが、157万4,000円減額いたしております。これにつきましては、精査あるいは実績によるもの、あるいは単価改正等によるものであります。  賦課徴収費130万円の増。23番の償還金利子及び割引料ということでありますが、これは法人町民税の修正申告等による償還金であります。  それから、戸籍住民登録費4万2,000円の増。  次に、参議院議員選挙費ということで、これは予算の組み替えを行っております。  次に、土地改良区の選挙費ということで48万9,000円。これは東伯の土地改良区の選挙が予定されておりますので、予算化させていただいております。  はぐっていただきまして14ページ、統計調査総務費5万円の増であります。  民生費、社会福祉総務費349万6,000円の減額でありますが、2番のこれも給与255万円減額しておりますが、これは内部異動等によるものであります。  同和対策総務費184万5,000円の減。19番の負担金補助及び交付金でありますが、修業資金交付金、これ実績によります減額であります。20番の扶助費につきましても、就職促進奨励金でありますが、これも実績に基づいて減額させていただいております。  隣保館運営費5万2,000円の増であります。  国民年金事務費1万4,000円の増。  特別医療費の助成事業でありますが、1,100万円の増。20番の扶助費であります。特別医療費でありますが、実績に基づき増額しております。  老人医療事務費168万6,000円の減額であります。2番の給料、これにつきましても内部異動等で減額しております。  心身障害者医療費50万円の増。20番の扶助費でありますが、3、4級の特別医療費、実績に基づく増額であります。  障害者福祉費7万6,000円の増。これも19番の負担金補助及び交付金でありますが、小規模作業所等の運営負担金等、精査により、あるいは実績により変更するものであります。  介護保険事業費534万6,000円の増。28番の繰出金であります。これも介護保険特別会計の繰出金、実績に基づくものでございます。  16ページをお願いいたします。民生費、児童福祉総務費93万8,000円の増。これにつきましての2番の給料、これは職員の育休等による減額が主であります。20番の扶助費であります。409万5,000円、これは児童手当、見込みでございます。  保育所運営費552万円。7番の賃金でありますが、臨時賃金。11番の需用費132万9,000円でありますが、これにつきましても燃料費あるいは光熱水費、修繕料、ガラス、水道、そういうものの修繕等が入っております。14番の使用料及び賃借料でありますが、コピーリース等の借り上げであります。18番備品購入費28万9,000円、これは成美、安田各保育園のガスこんろ等であります。19番の負担金補助及び交付金210万1,000円でありますが、下水道受益者負担金、これは琴浦と以西保育園、それから特別保育事業ということで、実績によりますみどり保育園の補助金でございます。  衛生費、保健衛生総務費10万円の増。これにつきましては修繕料であります。  老人保健事業費2万円の増。  環境衛生費6万5,000円の増。これも水道の修繕であります。  じんかい処理費として19万8,000円。11番の需用費でありますが、消耗品としてコンテナ250個分を見ております。  農林水産業費、農業委員会費でありますが、640万8,000円の減額であります。1番の報酬、これは農業委員さんが1名減、それから給料につきましては400万減額しておりますが、職員が退職しておりますので、それに伴うものでございます。  はぐっていただきまして18ページ、農業総務費22万5,000円の増であります。8番の報償費でありますが、これは結婚祝いということで、実績で増額しております。11番の需用費でありますが、これにつきましては修繕ということで、就農住宅の修繕であります。  農業振興費558万3,000円の減額。19番の負担金補助及び交付金でありますが、563万7,000円の減額いたしております。これの主なものは、集落営農育成・確保緊急整備支援事業ということで、これ山川部落の763万3,000円を減額しておりますが、補助の対象、国の基準に達しなかったということで減額しております。農協施設整備支援交付金200万ということでありますが、これはJA鳥取中央の支援でありますが、選果場等の整備等に多額の費用が要っておりますので、その支援というような意味で出させていただいております。  畜産業費16万8,000円の増であります。19番の負担金補助及び交付金でありますが、これは全共に対する追加の補助であります。  農地費232万8,000円の減額であります。15番の工事請負費291万円、これは森藤水路の改修ということで、延長が20メーター、あとブロック積み等があります。これは地元負担金が30%ということであります。19番の負担金補助及び交付金532万8,000円の減額であります。これは県営広域営農団地農道整備事業の負担金、あるいは一般型国営土地改良事業負担金の減額でありますが、これは実績あるいは確定したものでございます。  地籍調査事業費でありますが、14万2,000円の増。9番の旅費であります。特別旅費を上げております。  農業集落排水事業費497万6,000円の減額であります。28番の繰出金でありますが、農業集落排水事業の特別会計への繰出金を減額しております。これは実績に基づいております。  林業総務費5万1,000円の増。  林業振興費44万円の増。19番の負担金補助及び交付金でありますが、32万ということで、これは森林施業計画樹立事業の補助金ということで、1,015ヘクタール分を上げさせていただいております。これ20年度の計画作成ということでございます。  商工費、商工振興費801万円。11番の需用費でありますが、これは三度笠あるいは船上山の街路灯、あるいは9号線の街路灯等の修繕でございます。21番の貸付金でありますが、これは中小企業の小口融資貸し付けということで765万4,000円見ております。  観光費28万円。これにつきましては13番の委託料でありますが、大山滝の測量委託ということで組まさせていただいております。  はぐっていただきまして20ページ、土木費、道路維持費であります。25万円の増。11番の需用費でありますが、電気代で組まさせていただいております。  道路新設改良費80万1,000円の増であります。15番の工事請負費415万円減額しておりますが、町道釛上野線の舗装関係は入札で547万1,000円減額でありますし、町道月の輪川西線につきましては132万1,000円増でございます。17番の公有財産購入費でありますが、これにつきましては釛上野線の実績で減額しております。22番の補償補てん及び賠償金につきましては、保浦安バイパス線の倉庫2棟等の補償金であります。  都市計画総務費380万円の増。13番の委託料であります。これは耐震改修促進計画の策定ということで業務委託で組んでおります。  公共下水道事業費727万2,000円の減額であります。これは28番の繰出金、実績に基づき減額としております。  住宅管理費80万円の増。11番の需用費でありますが、これは町営住宅の修繕料であります。  住宅建設費600万円の減額。13番の委託料であります。320万円の増。これにつきましては町営住宅設計監理委託ということで、きらり第2団地、あるいは槻下の集会所ですね、それの設計委託ということであります。15番の工事請負費954万8,000円の減額しておりますが、これは入札等による減額であります。22番の補償補てん及び賠償金でありますが、これにつきましては30万8,000円、建てかえ移転に伴う補償費の増であります。  消防費、非常備消防費ということで78万9,000円の増をしております。9番の旅費でありますが、費用弁償、9月4日の災害出動に対しての71万4,000円であります。  消防施設費166万1,000円。19番の負担金補助及び交付金でありますが、消火栓の新設あるいは移設工事の負担金ということで157万4,000円組ませていただいております。箆津、浦安あるいは国実部落であります。  教育費、事務局費19万9,000円の増であります。これは人勧等です。  22ページをお願いいたします。小学校費、学校管理費42万5,000円の増。11番の需用費でありますが、燃料、光熱水費ですね、あるいは修繕料等であります。  教育振興費1万6,000円の増、これはエレクトーンの修繕です。  中学校費でありますが、学校管理費51万6,000円の減額。2番の給料で140万減額しておりますが、これも職員の育休に伴う減額でございます。11番の需用費129万7,000円の増、これにつきましては消耗品あるいは光熱水費、修繕料。修繕料につきましては、防火シャッター、あるいは教室の修繕というのも入っております。それから18番の備品購入費でありますが、これはプリンターの導入であります。  社会教育総務費6万円の増。  公民館費35万7,000円の増。11番の需用費でありますが、33万8,000円ということで、燃料費なり光熱水費であります。  文化財保護費8万8,000円の増。埋蔵文化財発掘調査、これは予算の組み替えをいたしております。  生涯学習センター運営費112万2,000円の増でありますが、11番の需用費109万4,000円ということで、燃料費が100万円、これ灯油代が主であります。  図書館費1万5,000円の減額であります。  はぐっていただきまして24ページ、カウベルホール78万円の増。11番の需用費でありますが、光熱水費、修繕料。修繕料につきましては、洋式トイレ2カ所ということで上げさせていただいております。  保健体育総務費72万6,000円の増であります。  それから、体育施設費9万円の増。これにつきましては、7番の賃金、火曜日が休みということで、警備員さんの賃金を20万円減額しております。それから11番の需用費でありますが、光熱水費、修繕料等を上げさせていただいております。  給食センター運営費413万4,000円の増。11番の需用費でありますが、329万2,000円増としておりますが、燃料費、A重油200万、それから光熱水費、電気、水道ということで100万、こういうものを組まさせていただいております。それから12番の役務費でありますが、これは手数料としてノロウイルス対策でありますし、18番の備品購入費につきましてはエアコンでございます。  災害復旧費、現年発生農地災害復旧費として339万5,000円の増であります。15番の工事請負費60万円でありますが、これは小災害で2カ所であります。19番の負担金補助及び交付金でありますが、これにつきましては復旧災害支援交付金ということで277万6,000円、JAからの寄附金を交付するものでございます。地元交付であります。  現年発生農業用施設災害復旧費214万4,000円。15番の工事請負費でありますが、208万円ということで、これは小災害6カ所であります。  単県斜面崩壊復旧費ということで680万円。15番の工事請負費でありますが、これにつきましては、山田地区の復旧工事、あるいは赤碕地区の復旧工事ということで組まさせていただいております。これは地元負担20%ということであります。  公共土木施設災害復旧費900万円。17番の公有財産購入費でありますが、土地が650万円。それから、はぐっていただきまして26ページに22番の補償補てん及び賠償金250万円組んでおりますが、これは上中村の砂防の工事関係の土地代なり、あるいは立木補償等でございます。  公債費、元金2,540万円の増であります。23番償還金利子及び割引料ということで、長期債の元金、これは古布庄の小学校の建てかえのときに借りておりましたものを借りかえるということでございます。  利子369万9,000円、同じく古布庄でございます。  諸支出金、国県支出金の返納でございます。551万8,000円。同じく23番の償還金利子及び割引料でありますが、これにつきましては、障害者自立支援給付費の502万9,000円の返還、それから肉用牛導入事業の基金返納金ということで48万9,000円というようなものでございます。  予備費につきましては1,118万3,000円減額させていただいております。  歳入をお願いしたいと思います。8ページをお願いいたします。分担金及び負担金でありますが、農林水産業費の負担金ということで226万円の増。これにつきましては森藤の水路90万円、それから単県ということで、これは山田と赤碕でありますが、136万円ということであります。  分担金及び負担金ということで農林水産業費の分担金でありますが、76万3,000円。これにつきましても、小災害の地元負担ということで21万9,000円、これ2カ所分であります。それから、次の施設小災害につきましては6カ所分で54万4,000円であります。  国庫支出金、民生費負担金158万8,000円の増であります。児童手当の負担金であります。  それから、土木費の補助金5,969万5,000円。これにつきましては住宅費の補助金でありますが、地域住宅交付金ということで、起債から交付金へということで、この事業につきましては5年サイクルで事業を行っておりますので、先食いといいますか、こちらの交付金の方にしております。  都市計画費190万円の増。耐震改修促進計画策定費の補助金ということで、2分の1補助でありますが、190万円組ませていただいております。  県支出金、民生費負担金ということで125万3,000円、児童手当の負担金であります。  それから、民生費の補助金でありますが、1,155万8,000円。社会福祉費の補助金550万2,000円、これは特別医療費の補助金組み込みであります550万円が主であります。児童福祉費の補助金605万6,000円、特別保育事業の補助金が主であります。  農林水産業費の補助金757万9,000円の減額であります。これは農業費の補助金ということで、強い農業づくり交付金763万3,000円の減額いたしておりますが、先ほど言いました山川部落の、補助対象にできなかったということで減額しております。  災害復旧費補助金1,172万円の増であります。農業災害復旧費の補助金272万円、これは山田、赤碕ののり面の崩壊復旧ということで272万円でありますし、次に災害復旧土木事業費の補助金900万円、これにつきましては上中村砂防ということで、先ほど言いました土地代650万円、立木補償250万円というものが入って、トータル900万ということでございます。  財産収入、利子及び配当金1万5,000円の増であります。  寄附金、災害復旧寄附金277万5,000円。これがJAからの農林水産業費の災害復旧費の寄附金ということで組まさせていただいております。  はぐっていただきまして10ページ、諸収入、中小企業貸付金の元金収入ということで765万4,000円。これは中小企業の小口融資貸付金の元金収入ということでございます。  雑入としまして142万8,000円の増。総合賠償補償保険20万円。それから、その他の雑入ということで122万8,000円、これにつきましては土地改良区の選挙48万8,000円、あるいは消火栓の移設負担金15万7,000円、それから肉用牛の関係が48万8,000円というようなことであります。  町債としまして、農林水産業債50万円の増であります。一般型の国営土地改良については70万円の減額でありますが、県営の広域営農団地農道整備につきましては120万円の増ということであります。  土木債5,580万円の減額、これは交付金への組み替えであります。  合併特例債540万円の減額。これにつきましては、東伯中央地区広域農道の営農団地農道整備事業の負担事業の減額であります。  災害復旧事業債200万円の増であります。これは農地あるいは農業用施設の小災害の復旧事業債であります。  教育債2,530万円の増であります。これは義務教育施設整備事業債の借換債ということで、先ほど申し上げました古布庄の建てかえ分でありますが、今回7%以上の起債部分が対象になりましたので借りかえております。  以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(福本 宗敏君) 次に、議案第127号、平成19年度琴浦町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)について、町民生活課長の内容説明を求めます。  町民生活課長、橋井操君。 ○町民生活課長(橋井 操君) それでは、議案第127号の国民健康保険特別会計補正予算(第3号)の説明をさせていただきます。  歳出の方から説明をさせていただきます。6ページをお願いします。総務費の一般管理費でございますけれども、102万3,000円の増であります。これは主なものは13番、委託料13万5,000円ですけれども、これはカード化に伴います加工の委託料でございます。それから18番、備品購入費82万7,000円でございますが、これは特定健診に伴いましてパソコン、プリンターと、それからカード化に伴いますラミネーターを2台予定をしております。  それから、連合会負担金1,000円の増でございますが、これは負担金の増でございます。  それから、保険給付費の一般被保険者療養給付費については、財源の組み替えでございます。  それから、葬祭費30万円の増でございます。これは葬祭費が不足ということで、15人分、30万円の増を見込んでおります。  それから、老人保健の拠出金でございます。36万8,000円の増でございます。これは老人保健の拠出金、これが決定になりましたので増額をさせていただいております。  それから、事務費の拠出金につきましても22万3,000円の増ということで決定になった関係で、負担金補助及び交付金のところを増額とさせていただいております。
     それから、保健事業費の保健事業推進費でございますけれども、これは実績見込みに伴いまして組み替えを行ったものでございます。  歳入に戻っていただきまして5ページでございます。歳入につきましては、一般被保険者の国民健康保険税の161万5,000円の増、現年分でございます。  それから、諸収入の第三者納付金ということで30万円の増、これは1件分で30万円の増を見込んだものでございます。以上でございます。 ○議長(福本 宗敏君) 次に、第128号、平成19年度琴浦町住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算(第2号)について、人権・同和教育課長に内容説明を求めます。  人権・同和教育課長、澤田豊秋君。 ○人権・同和教育課長(澤田 豊秋君) それでは、議案第128号、平成19年度琴浦町住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算(第2号)について御説明いたします。  これは、歳入歳出それぞれ74万円を追加し、歳入歳出予算の総額を1億966万9,000円とするものであります。  3ページをお開きいただきたいと思います。まず歳出の方からですが、公債費についてですが、これは昨年度1件繰り上げ償還がありまして、この返還処理が本年度に入ってからなされた関係で、長期債元金が78万1,000円の増額、長期債利子が4万1,000円の減額によるものでございます。  次に、歳入の方ですが、歳入につきましては県の支出金、住宅新築資金等貸付事業費補助金、これにつきましては特定助成金、利子補給の関係が、精査した結果、増額となったものでございます。  以上でございます。よろしくお願いします。 ○議長(福本 宗敏君) 次に、議案第129号、平成19年度琴浦町農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)についてと、議案第130号、平成19年度琴浦町下水道事業特別会計補正予算(第2号)との2件について、上下水道課長の内容説明を求めます。  上下水道課長、永田温美君。 ○上下水道課長(永田 温美君) 議案第129号、平成19年度琴浦町農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)の内容説明をさせていただきます。  既定の総額に481万8,000円を追加いたしまして、総額を4億7,994万円とするものであります。  7ページをお願いいたします。歳出でありますが、施設整備事業費481万8,000円でありますが、主な内訳といたしまして、賃金、それから需用費の消耗品、燃料費、これはそれぞれ補助対象事務費の組み替えということでさせていただいております。それから12番役務費9万円でありますが、電話料等の追加であります。13、委託料22万1,000円でありますが、管路工事積算並びに現場管理委託料の契約によります精査であります。続きまして15番の工事請負費260万円でありますが、管路施設工事におきまして山川地区の管路施設延長を約30メーター増とするものであります。22の補償補てん及び賠償金でありますが、185万円、これは工事に伴います水道管・ガス管移転補償金の補償金であります。  返っていただきまして6ページでございますが、歳入であります。一般会計繰入金497万6,000円の減額であります。  諸収入といたしまして、雑入559万4,000円でありますが、消費税還付金であります。  町債、農林水産業債420万円であります。以上であります。  続きまして、議案第130号、下水道事業特別会計補正予算(第2号)であります。  既定の総額に8,199万6,000円を追加いたしまして、歳入歳出それぞれ10億2,727万4,000円とするものであります。  これは7ページをお開きお願いしたいと思います。下水道整備費でありますが、7,868万8,000円の増額でありまして、内訳といたしまして、賃金、臨時職員でありますが、42万5,000円の増額であります。補助対象事業のため事務費を増額しております。それから需用費60万2,000円、これにつきましても補助対象事業、事務費を増額しております。それから役務費もそうであります。13番、委託料でありますが、350万円の減額であります。技術センターの委託料181万円なり、基本設計・図化業務委託料、精算見込みとしております。精算であります。それから14番の使用料及び賃借料でありますが、38万9,000円であります。積算システムの借り上げ料の減であります。15番、工事請負費であります。6,845万円の増であります。特定環境保全事業並びに公共下水道事業管渠工事でありますが、延長700メータープラス舗装修繕等を含んでおります。22番、補償補てん及び賠償金でありますが、1,300万円の増額であります。水道管移転補償金でございます。  続きまして、下水道維持管理費でありますが、330万8,000円の増額であります。内訳といたしまして、需用費の234万8,000円、これは光熱費、電気代でありますが、160万円、それから修繕料74万8,000円であります。それから役務費でありますが、16万円、赤碕処理区マンホールポンプ増であります。それから委託料でありますが、80万円、東伯処理区の維持管理委託料、脱水ケーキの処理運搬委託料の増であります。以上であります。  それから、6ページでありますけど、歳入であります。事業費の国庫補助金4,000万円の増であります。  繰入金、一般会計繰入金が727万2,000円の減額であります。  諸収入といたしまして、雑入1,376万8,000円であります。消費税還付金であります。  下水道事業債といたしまして3,550万円の増であります。  以上で説明を終わります。どうぞよろしくお願いします。 ○議長(福本 宗敏君) ここで昼休憩したいと思いますが、1時15分から開始いたします。                午前11時47分休憩       ───────────────────────────────                午後 1時14分再開 ○副議長(坂本 正彦君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。  議長が都合により不在ですので、かわって副議長の私が議事進行をいたします。  それでは、議案第131号、平成19年度琴浦町介護保険特別会計補正予算(第3号)について、健康福祉課長に内容説明を求めます。  健康福祉課長、森美奈子君。 ○健康福祉課長(森 美奈子君) それでは、平成19年度琴浦町介護保険特別会計補正予算(第3号)の説明をいたします。  歳入歳出予算の総額に、それぞれ4,087万8,000円を追加いたしまして17億7,357万6,000円にするものであります。  6ページ、歳出より説明いたします。総務管理費、一般管理費10万1,000円でありますが、職員手当4万7,000円、共済費5万4,000円、これは人勧による不足分であります。  包括支援センター運営費29万4,000円、職員勤勉手当3万2,000円、共済費9万9,000円の人勧不足分であります。役務費の16万3,000円につきましては、包括支援センターのパソコンの保守料であります。  次に、介護サービス等諸費でありますが、5,780万円の増額であります。負担金補助及び交付金でありますが、増額につきましては、居宅サービス1億1,300万円、施設サービス費、サービス計画費、地域密着型サービス給付費、それぞれ減額をしております。これにつきましては、ここの分野につきましては介護認定者1から5の方々の給付費のものであります。  次に、介護予防サービス等諸費でありますが、減額1,180万円であります。これにつきましては、要支援1、2のサービスの給付でありまして、居宅サービス700万円の減、その他精査いたしまして△の1,180万円であります。  次に、高額介護サービス等費でありますが、補正額200万円であります。これにつきましては、高額介護のサービスで200万円の減額をしております。  次に、特定入所者介護サービス等費であります。△の400万円であります。これにつきましては、施設に入所しておられる方々につきましてのサービスでありますが、400万円の減にしております。  次に、介護予防事業費でありますが、介護予防特定高齢者施策事業24万9,000円の減額であります。職員手当、共済費、人勧の不足分3万4,000円と8万円の増額でありますが、委託料36万3,000円の減であります。これは特定高齢者予防事業、認知症の予防教室の減額をしております。  次に、8ページでありますが、介護予防事業、介護予防一般高齢者施策事業20万円の補正額であります。委託料の20万円ですが、一般高齢者の認知症予防教室の委託料の20万円の増であります。  予備費でありますが、53万2,000円の増をしております。  次に、歳入の方を説明いたします。4ページをお願いしたいと思います。介護保険料、第1号被保険者保険料85万円の増であります。これにつきましては、現年度特別徴収保険料1,920万5,000円の増を見込んでおります。現年度普通徴収保険料、これを1,835万5,000円の減額にしております。  次に、国庫負担金でありますが、介護給付費負担金976万円の増でありますが、介護給付費の負担金を給付費の20%を見込んで増に上げております。  次に、国庫補助金ですが、調整交付金928万円。これにつきましては当初給付費の5%程度でありましたが、本町におきましては7.48の交付金が来るという見込みになりましたので増額を見込んでおります。  次に、支払い基金交付金、給付費交付金でありますが、1,240万円、給付費の31%を見込んでおります。  次に、県負担金、介護給付費負担金324万2,000円、介護給付費の負担金の増であります。これについては在宅分、施設分を含めたものであります。  次に、一般会計繰入金でありますが、介護給付費繰入金500万円の増であります。介護給付費の12.5%を一般会計から繰り入れていただくことになっておりますので、それの増であります。  その他一般会計繰入金、職員給与に関する繰入金も人件費の繰り入れ分として10万1,000円を入れていただくように見込んでおります。  次に、地域支援事業繰入金でありますが、11万4,000円、介護予防分の12.5%であります。  次に、地域支援事業の繰入金ですが、13万1,000円の増であります。包括支援事業分の20.25分の任意事業の分を繰り入れしていただくようになっております。  以上で説明を終わります。よろしくお願いします。 ○副議長(坂本 正彦君) 次に、議案第132号、平成19年度琴浦町水道事業会計補正予算(第2号)について、上下水道課長の内容説明を求めます。  上下水道課長、永田温美君。 ○上下水道課長(永田 温美君) 議案第132号、水道事業会計補正予算(第2号)の内容説明をさせていただきます。  まず、損益勘定の収入でございますが、水道事業収益といたしまして、今回補正額303万円を追加するものであります。支出といたしまして水道事業費用390万2,000円を上げております。  はぐっていただきまして資本的収入が資本的支出に不足する額1億7,309万9,000円は、ずっと行きまして、今回1億8,129万8,000円に改めるものであります。  資本勘定の中身でありますが、収入といたしまして工事負担金556万円の増であります。支出といたしまして建設改良費1,375万9,000円であります。  内訳としまして、3ページをお開きお願いしたいと思います。損益勘定の収入でございます。水道事業収益で303万円の内訳でございますが、営業収益のうち給水収益124万8,000円であります。水道料金及び量水器使用料でございます。受託工事費の14万4,000円につきましては、修繕工事収益、開閉栓の工事収益でございますが、12万6,000円ほかでございます。  続きまして、営業外収益でございますが、他会計補助金といたしまして159万2,000円の増であります。消火栓修理及び移設改造負担金でございまして、一般会計のありました箆津、国実、浦安等の消火栓の補助金であります。  はぐっていただきまして支出でございます。4ページ、水道事業費用でございます。390万2,000円。内訳としまして、原水及び浄水費でございますが、152万3,000円の増であります。内訳といたしまして、委託料95万4,000円減でございます。水質検査委託料等、これにつきましては、当初予算をちょっと多く見積もっておりました関係上、精査であります。修繕費でありますが、86万4,000円の増であります。水源地点検修理といたしまして、竹内並びに薬注、またポンプ修理等の修理を行っております。それから動力費といたしまして184万円、水中ポンプ電気代でございますが、これにつきましても当初予算、違算をしておりまして、増にしております。続きまして、材料費の15万円は水源地補修材料費の減でございます。  続きまして、配水及び給水費でございますが、38万7,000円。主なものでありますが、燃料費の17万円減でありますし、修繕費143万1,000円の増であります。これは配水及び給水管の修理でございます。それから動力費の90万円、これにつきましては当初予算を過大に見積もっておりまして、精査した次第でございます。  続きまして、5ページでございますが、受託工事費15万円の減でございます。配水・給水管修理でございまして、10万円の減。  総係費でありますが、56万8,000円の減でございます。備消品費、印刷製本費並びに通信運搬費等、すべてにおきまして減にしております。  5番の減価償却費177万5,000円の減であります。177万5,000円の減価償却見込み減であります。  資産減耗費296万9,000円、構築物の資産減耗費を増加する見積もりをしております。  その他営業費用でありますが、151万6,000円の増であります。これにつきましては、先ほども言いました消火栓修理等でございまして、箆津、国実、浦安等でございます。  はぐっていただきまして6ページの資本勘定でございます。収入、資本的収入の中で工事負担金556万円の増であります。これにつきましては工事に係ります負担金、出資金でございますが、特別会計からの出資金等でございます。  支出、資本的支出につきましては、1,375万9,000円の増であります。建設改良費の1でありまして配水設備工事1,195万円の増であります。工事請負費1,200万円の増でございます。これにつきましては、下水等の追加によりまして配水管布設がえ工事を行うものでございます。  それから、水源地改良費でございますが、180万9,000円増でございます。委託料の343万円減、これは大父木地の設計委託料の精算で減となっております。請負差額といいますか、差です。工事請負費343万円を、補助事業でありますので、委託料から工事請負費の方にかえております。それから機械及び装置購入費でありますが、182万9,000円、機械及び装置購入費でございまして、赤碕金屋なり、第2水源地、第4水源地のポンプ修理、ポンプ購入費でございます。補償金としましては、立木補償の2万円減、精算によるものであります。  続きまして、資金計画ですが、受入資金が今回859万円、支払資金1,766万1,000円でございまして、差し引き907万1,000円の減でございます。トータルしまして3億6,953万5,000円の資金計画でございます。  以上であります。よろしくお願いします。 ○副議長(坂本 正彦君) 次に、議案第135号、琴浦町表彰条例による被表彰者の同意を求めることについて、総務課長の内容説明を求めます。  総務課長、松岡義雄君。 ○総務課長(松岡 義雄君) それでは、議案第135号、琴浦町表彰条例による被表彰者の同意を求めることについてを提案させていただきたいと思います。  内容説明をいたします。52ページをお開きいただきたいと思います。平成19年度表彰条例の被表彰者候補者ということで上げさせていただいております。4名であります。功労の4条の5ということで、箆津の武尾俊信さん、消防団員歴26年ということであります。それから同じく山下英信さん、消防団員歴26年。同じく浦安の吉田伸彦さん、同じく26年であります。それから八橋の中村和義さんにつきましても消防団員歴26年ということで、功労の部の第4条ということで出させていただいております。  それから、あと参考ということで善行の部をつけさせていただいておりますので、これは参考に見てやっていただきたいと思います。善行の部につきましては、個人が17名、それから団体の部が1団体ということで上げておりましたので、よろしくお願いいたします。 ○副議長(坂本 正彦君) 以上で提案理由説明と内容説明を終わります。  お諮りいたします。議事の都合により、この際、日程の順序を変更し、日程第39、議案第135号、琴浦町表彰条例による被表彰者の同意を求めることについてを先議したいと思います。これに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(坂本 正彦君) 御異議なしと認めます。よって、日程の順序を変更し、議案第135号、琴浦町表彰条例による被表彰者の同意を求めることについてを先議することに決しました。  日程第39、議案第135号、琴浦町表彰条例による被表彰者の同意を求めることについてを議題といたします。  質疑に入ります。質疑ありませんか。  19番。 ○議員(19番 石賀 栄君) 小・中学生、いろいろ県の大会とか、あるいは高校生も含めてですが、全国大会等に参加されておると思うわけですが、そういう生徒たちを励ます意味合いにおいて、何らかの形で表彰したらいいと思うわけですが、その点、教育長の方はどうとらえておられますか。  もう1点は、民生関係でございます。いろいろ困難な家庭事情により子供さんが親を大事にするとか、お年寄りを大事にするとか、善行の対象者がないとは言えないと思います。1人や2人はあるではないかと推察されるわけでありますが、この善行の表彰申請が民生委員さんの方から、あるいはまた障害者の団体の方から意見具申がなされていないのか、その点の説明を町長の方からしていただきたい。以上。 ○副議長(坂本 正彦君) 町長、田中満雄君。 ○町長(田中 満雄君) ただいまありました子供たちについての頑張りにこたえるべきでないかということでありますけれども、基準がございまして、その基準に適合しないというようなことで上がってきておりません。一つの基準があるわけでありますから、その辺は御理解賜っておきたいと思いますし、それから民生委員さん等から、例えば善行といいましょうか、子供たちの篤行生徒ですか、俗に言う篤行生徒、篤行児童、そういったことへの具申があってないかということでありますけれども、ここの部分につきましても、私は常々ずっと指示をしているところであります。本当に頑張っている子供たち、厳しい中で親を助ける、家庭を支える、そういった子供たちは絶対に拾い上げてほしいということを言っておるわけでありますけれども、今回はそういうことでは表彰の具申としては上がってきたものはございません。 ○副議長(坂本 正彦君) ほかに質疑はございませんか。 ○議員(19番 石賀 栄君) 小・中学校が県大会とか、高校生も含めてですが、全国大会、日夜精進して努力してという生徒がおられるではないかと、学校関係の方からそういう意見具申がなされていないのかどうかということを教育長の方から説明、答弁を求めておる。再度申し上げます。以上。 ○副議長(坂本 正彦君) 町長、田中満雄君。 ○議員(19番 石賀 栄君) 教育長と言っている。 ○副議長(坂本 正彦君) 提案者が町長でございますので。 ○町長(田中 満雄君) その件につきましては、教育長の方からお答えをさせます。 ○副議長(坂本 正彦君) 教育長、永田武君。 ○教育長(永田 武君) お答えしたいと思いますけれども、琴浦町の琴浦町表彰というのにつきましては、先ほどもありましたようにそれぞれ規定がございまして、このたびは、例えばアジア大会等へ行った上田さんがおられるんですけれども、これは昨年表彰させていただいておりまして、同じ項目ではちょっと無理だということでございますし、それから今おっしゃられますように、確かに琴浦町出身の子供たちで小学生、中学生、高校生、大人も含めてですけれども、全国大会等で頑張ってくれている人たち、たくさんあります。こういう人たちにつきましては、来年の2月ごろになるんですけれども、毎年、大体個人で180名ほど、昨年ですけども、団体で27団体ほど、体育協会の方で表彰していただくということで、一応頑張りを町として表彰させていただいているところでございます。以上でございます。
    ○議員(19番 石賀 栄君) 議長。体育協会の方から表彰するということなんですが、体育協会はもちろんでございますが、琴浦町の行政の教育行政の見地から、琴浦町長なり琴浦町の教育長なりということには対応できませんか。いま一度お答えください。 ○副議長(坂本 正彦君) 町長、田中満雄君。 ○町長(田中 満雄君) ということになりますと、基準を見直すというようなことも必要になってこようかなというふうに思います。合併前の町でありますと、我が町は、県で優勝をする、県の代表になるというのをもって表彰の対象者としておりましたけれども、旧東伯町はそれでは表彰の対象にならないというような状況もありました。そういうようなことで該当しないということになっておりますが、検討をさせていただきたいと。いかにも全国で制するというようなことはなかなか該当する者がいないというようなこともありまして、今後、来年から検討させていただきたいというふうに思います。 ○副議長(坂本 正彦君) そのほか質疑はございませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(坂本 正彦君) 質疑がありませんので、質疑を終わります。  次に、討論に入ります。討論ありませんか。                〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(坂本 正彦君) 討論がありませんので、討論を終わります。  これより議案第135号を採決いたします。  本案を原案のとおり決することに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(坂本 正彦君) 御異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決されました。  お諮りいたします。本日提案された23議案のうち、ただいま先議していただきました1議案を除く22議案については、議事の都合上、最終日の20日に審議したいと思います。これに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(坂本 正彦君) 御異議なしと認めます。よって、この22議案については、最終日に審議を行うことに決しました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第40 行財政改革調査特別委員会報告について ○副議長(坂本 正彦君) 続きまして、日程第40、行財政改革調査特別委員会報告をしたいとの申し出があります。  お諮りいたします。本件は、申し出のとおり報告を受けることにしたいと思います。これに御異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(坂本 正彦君) 異議なしと認めます。したがって、行財政改革調査特別委員会報告を受けることに決定しました。  委員長の発言を許可します。  委員長、川本正一郎君。 ○行財政改革調査特別委員会委員長(川本正一郎君) そうしますと、行財政改革調査特別委員会の報告をさせていただきます。  当行財政調査特別委員会は、平成18年12月20日の本会議において、本町の厳しい財政状況である現状から、議会において行財政改革について勉強し、町長に対して提言を行っていくということの目的で設置されました。  初めは、全体会で行財政改革についての方向性を協議し、その後、月1回から2回部会を開催し、話し合ったことについて全体会で報告・協議して共通認識を図るとともに、行財政改革を進めるためにはどうすればよいかを柱に検討を重ね、別紙のとおり報告書を作成いたしました。  内容につきましては、委員会の取り組みを1ページ、委員会の構成、活動内容。次に、行財政改革を提起するに当たってということで2ページに上げております。続いて、行財政改革事項ということで、全般的関係事項、地域活性化対策について、職員の人材育成について、民間委託や民営化などについてを3ページに上げております。続いて歳入関係事項につきまして、町税関係、使用料、手数料関係、新たな財源関係、町有財産関係、その他ということを3ページから4ページに上げております。続いて歳出関係事項といたしまして、負担金・補助金・交付金、人件費、物件費、扶助費、公債費、各種審議会、協議会、入札制度、各種施設、行政評価システム、その他ということで5ページから7ページに報告書として上げております。  最後に「結びにあたって」ということで7ページに上げておりますが、この報告書を議会に報告し、町長に対して本委員会設立の趣旨のもとに提言をいたします。そして、今後これらの改革を推進するに当たり、議会の立場と役割の中で、その実現に向けて協働の精神で行政と協力し合い、改革の過程と成果を監視していきたいと考えています。町執行部は、この報告書を十分に検討され、改革の熱意と勇断をもって行財政改革を推進され、本町が明るく希望に満ちた町になるよう取り組んでいただきたいと思っております。  琴浦町議会議長、福本宗敏様。琴浦町行財政改革調査特別委員会委員長、川本正一郎。  なお、この調査等に当たりまして、県の企画部を初め町内の各金融機関の支店長さん、また、町執行部の方、多くの町民の方より御意見等をいただきましたことを、最後にこの場をかりましてお礼を申し上げたいと思います。以上です。(発言する者あり) ○副議長(坂本 正彦君) ちょっとお待ちください。  町長、この件について何かございませんでしょうか。 ○町長(田中 満雄君) ただいまは行財政改革調査特別委員会の川本委員長の方から報告がなされました。過日、私の方に提出が、報告がございまして、つまびらかに私もこの内容を見させていただいたところでありますが、非常に議会として思い切った提言をいただいたなというふうに思っております。高くその御苦労に評価とともに敬意を表したいというふうに思います。まずは厳しい財政状況を乗り切るための提言でありまして、町民にとりましては幾ばくかの、いや、大きな苦痛を伴う部分もある部分もございます。勇気を持ちながら、これらの改革に執行部として取り組んでいきたいと思います。そのためにも議会の皆さんのこうした提言、御理解、あるいは町民の皆さんの御理解をいただきながら、一つ一つできるものから取り組んでまいりたいというふうに思っておりますので、ひとつよろしくお願いを申し上げたいと思います。本当にありがとうございました。 ○副議長(坂本 正彦君) 19番議員に申し上げます。今回の報告については質疑の時間を省略したいと思いますので、御承知いただきますように。(発言する者あり)  先ほども申し上げましたように報告ということでこの件は終わりたいと思いますので、御承知願いたいと思います。(発言する者あり)  しばらく休憩します。                 午後1時49分休憩       ───────────────────────────────                 午後1時50分再開 ○副議長(坂本 正彦君) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。  ただいまの委員長の報告を最終として、行財政改革調査特別委員会を廃止したいと思います。これに御異議ありませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(坂本 正彦君) 異議なしと認めます。よって、行財政改革調査特別委員会を廃止することに決しました。       ─────────────・───・───────────── ◎日程第41 散会 ○副議長(坂本 正彦君) 以上で本日の議事日程はすべて終了いたしました。  次の本会議は、明日14日午前10時に開き、町政に対する一般質問を行いますので、定刻までに議場に御参集願います。  本日はこれにて散会といたします。                 午後1時50分散会       ───────────────────────────────...